バーゼル法でPETボトルフレークも対象に。販路を確保するため、PETボトル穴あけ機を導入。
株式会社橋本産業 様
- 業種
- リサイクル処理業
- 主な対象物
- ペットボトル
- 目的
- ペットボトルベール品の前処理
- 導入設備
- PETボトル穴あけ機
導入前の課題
バーゼル法改正で販路が絶たれたペットボトルフレーク
福島県郡山市に本社を置く橋本産業様では、これまで回収してきたラベル・キャップ付きペットボトルを粉砕し、フレークとして輸出しておりました。しかし、環境省から発表された「令和2年度廃プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」により、ペットボトルフレークも2021年1月より輸出規制の対象となりました。
国内工場への販路を確保するには?
現状のフレーク品では輸出規制になってしまいますが、販路を確保するためには二つの対策があります。一つはラベルとキャップを外し、粉砕してフレークとして輸出する方法。二つ目は、国内PETボトルリサイクル工場に持ち込むための規格(プレス品)にして流通させることです。
脱液と簡易圧縮が可能な「PETボトル穴あけ機」で解決!
二つの対策を検討した結果、橋本産業様は今後プレス品として国内工場に出荷することを決断されました。プレス品をつくるには、ペットボトルのキャップを外すか、もしくは穴あけの処理が必要です。もともとプレス機をお持ちの橋本産業様でしたが、キャップがついたままでは処理ができないため、また人手で外すにも手間がかかりすぎてしまうため、今回PETボトル穴あけ機の導入に至りました。中身を脱液させる作業までを自動化できるため、「省人化に繋がった」と非常にご満足いただけました。
PETボトル処理の様子
▲ 処理前(回収されてきたペットボトル)
▲ 簡易圧縮されたベール品。この後お持ちのプレス機でさらにプレスされ、国内工場へ出荷されます。
株式会社橋本産業 様
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