許可取得が進む!蛍光灯の処理!
国際的に厳格化される水銀の取り扱い
2013年に採択された「水銀に関する水俣条約」を始め、国際的な水銀の使用量減と適正管理を目指す動きの中で、2017年10月1日より日本国内でも廃蛍光灯や廃水銀灯を取り扱う場合、品目として「水銀使用製品産業廃棄物」の許可取得が必要になりました。
破砕時に大気中に飛散せずに処理が出来る機構になった専用機を用いる事が条件になっており、弊社で取り扱っている蛍光管破砕機の御引き合いが急増しております。
排出事業者からも適正処理が求められています
主に地場スーパー様や、オフィスビル、内装解体業、工場や物流センターを排出事業者にお持ちの処理会社様からご相談を頂いております。許可取得を行い、価格含め適正処理を求められる事が多くなっているようです。
弊社では許可取得に向け、低コストの直管や環状蛍光管専用機や、丸型の水銀灯にも対応しているマルチタイプなど幅広くラインナップをしています。
処理後のリサイクルルート紹介、許可取得に必要な書類もご用意させて頂きますので、ご興味のある方はお気軽にお問合せ下さい。
水銀廃棄物の処理で新たに必要になる措置
対象
水銀使用製品産業廃棄物
一部の電池、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀式血圧計などの水銀を使用した製品。
水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物
ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有するもの。
廃水銀等
(1)特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物 例:水銀を回収する施設、大学等の研究機関、検査業に属する施設、保健所等
(2)水銀が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
※廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定等は、平成28年4月1日から施行済み
水銀使用製品産業廃棄物に関する新たに必要な措置
項目 | 必要な記載事項など |
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業の許可証 | 取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれ
ることが必要です。 ※平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要です。 |
委託契約書 | 委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれ
ることを明記すること。 ※平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません |
マニフェスト | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる こと、また、その数量を記載すること。 |
廃棄物保管場所の掲示板 | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる ことを明記すること。 |
帳簿 | 「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。 |
※ 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に関する共通の新たな措置
項目 | 措置 |
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保管 | 他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。 |
処理の委託 | ・ 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。 ・ 水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事 業者に委託すること。 |
収集・運搬 | 破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。 |
処分・再生 | ・ 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 ・ 水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又は水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。 ・ 安定型最終処分場への埋立は行わないこと。 |
水銀含有ばいじん等に関する新たな措置
項目 | 必要な記載事項など |
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業の許可証 | 取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれ
ることが必要です。 ※平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要です。 |
委託契約書 | 委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれ
ることを明記すること。 ※平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません |
マニフェスト | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる こと、また、その数量を記載すること。 |
廃棄物保管場所の掲示板 | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる ことを明記すること。 |
帳簿 | 「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。 |
※ 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に関する共通の新たな措置
項目 | 必要な措置 |
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処理の委託 | ・「水銀含有ばいじん等」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。 ・ 水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な業者 に委託すること。 |
処分・再生 | ・ 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 ・ 水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい焼設備によりばい焼、又はその他の加熱工程により水銀を回収すること。 |
水銀を含む特別管理産業廃棄物に関する新たな措置
項目 | 必要な措置 |
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処分・再生 | ・ 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 ・ 水銀回収の対象となる特別管理産業廃棄物については、ばい焼設備によりばい焼、又はその他の加熱工程により水銀を回収すること。 |
廃水銀等(特別管理産業廃棄物)に関する新たな措置
項目 | 必要な措置 |
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保管・積替え | (1)飛散、流出又は揮発の防止のための措置、(2)高温にさらされないための措置、(3)腐食防止措置をとること。 |
処理の委託 | ・ 「廃水銀等」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。 ・ 委託契約書に「廃水銀等」と記載すること。 ・ マニフェストの廃棄物の種類の欄に「廃水銀等」と記載すること。 |
収集運搬 | 必ず運搬容器(密閉でき、収納しやすく、損傷しにくい)に収納して収集又は運搬すること。 |
中間処理 | 廃水銀等を埋立処分する場合、あらかじめ水銀の純度を高め、産業廃棄物処理施設の許可を受けた硫化施設において粉末硫黄による硫化、改質硫黄による固型化を行うこと(硫化・固型化したものは「廃水銀等処理物」)。 |
最終処分 | 固型化したもの(廃水銀等処理物)が、埋立判定基準(溶出試験の結果、水銀0.005mg/L以下)を 満たさない場合 ⇒ 遮断型最終処分場で処分すること。 満たす場合 ⇒ 追加的措置をとった管理型最終処分場で処分することが可 (1)処分場の一定の場所において、かつ、埋め立てる処理物が分散しないような措置 (2)その他の廃棄物と混合するおそれのないよう、他の廃棄物と区分する措置 (3)埋め立てる処理物が流出しないようにする措置 (4)埋め立てる処理物に雨水が浸入しないようにする措置 |
出典:「水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。」 環境省
その他の資料:「廃棄物・リサイクル対策 水銀廃棄物関係」 環境省